産業財産権 令和5年改正の主なトピックと弁理士試験への影響

・優先権証明書のオンライン提出

 優先権証明書等という新たな定義が設けられたのでこれらの該当可否を判断する必要が出てきた

・公示送達の見直し

 あまり重要な条文ではないが、条項が新設されたのでおさえておく。

・意匠における新規性喪失例外の適用要件の緩和

 複数の公開行為者がいる場合に最先の行為を証明すれば足りるという便利な制度

・商標のコンセント制度とこれに伴う制裁や混同防止

 後の出願と先の出願の調整いやこれに伴う混同防止措置などは主要な条文なので押さえておく必要がある

・他人の氏名を含む商標の登録拒絶の緩和

タイトルとURLをコピーしました