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令和6年8月の段階で最新の条文を記載しています。
特1 第一条 この法律は、発明の保護 + 利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
特2 第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次の行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡 + 貸渡しをいい、その物がプログラム等である → 電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出/輸入/譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号のもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出/輸入/譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム
(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項で同じ。)
その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
特3 第三条 この法律/この法律に基く命令の期間の計算は、次の。
一 期間の初日は、算入しない。
※ただし、その期間が午前零時~始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月/年をもつてしたときは、暦に従う。月/年の始~期間を起算しないときは、その期間は、最後の月/年でその起算日に応当する日の前日に満了する。
※ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」)の期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号の日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
特4 第四条 特許庁長官は、遠隔/交通不便の地にある者のため、請求により/職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項/第百七十三条第一項の期間を延長することができる。
特5 第五条 特許庁長官、審判長/審査官は、この法律で手続をすべき期間を指定したときは、請求により/職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律で期日を指定したときは、請求により/職権で、その期日を変更することができる。
3 第一項の期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
特6 第六条 法人でない社団/財団であつて、代表者/管理人の定めがあるものは、その名で次の手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判/延長登録無効審判を請求すること。
四 第百七十一条第一項で特許無効審判/延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団/財団であつて、代表者/管理人の定めがあるものは、その名で特許無効審判/延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
特7 第七条 未成年者 + 成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。
※
※ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人/法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て/相手方が請求した審判/再審について手続をするときは、前二項は、適用しない。
特8 第八条 日本国内に住所/居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所/居所を有するもの(以下「特許管理人」)によらなければ、手続をし、/この法律/この法律に基づく命令で行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続 + この法律/この法律に基づく命令で行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。
※ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
特9 第九条 日本国内に住所/居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄/取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請/申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張/その取下げ、第四十六条の二第一項の実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄/復代理人の選任をすることができない。
特10 第十条 削除
特11 第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡/本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了/法定代理人の死亡/その代理権の変更/消滅によつては、消滅しない。
特12 第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
特13 第十三条 特許庁長官/審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官/審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官/審判長は、前二項の場合で、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官/審判長は、第一項/第二項の命令をした後に第一項の手続をする者/第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
特14 第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄 + 取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請/申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張 + その取下げ、出願公開の請求++拒絶査定不服審判の請求以外の手続は、各人が全員を代表するものとする。
※ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
特15 第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利は、特許管理人があるときはその住所/居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
特16 第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)/成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人/法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合で法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人/手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
特17 第17条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
※ただし、次条~第17条の5までで補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面/要約書、第41条第4項/第43条第1項(第43条の2第2項(第43条の3第3項で準用する場合を含む。) + 第43条の3第3項で準用する場合を含む。)の書面/第120条の5第2項/第134条の2第1項の訂正/訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲/図面について補正をすることができない。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面 + 外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次の場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1 手続が第7条第1項~第3項まで/第9条の規定に違反しているとき。
2 手続がこの法律/この法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3 手続について第195条第1項~第3項までで納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第2項の場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
特17の2 第17条の2 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前では、願書に添付した明細書、特許請求の範囲/図面について補正をすることができる。
※ただし、第50条の通知を受けた後は、次の場合に限り、補正をすることができる。
1 第50条(第159条第2項(第174条第2項で準用する場合を含む。) + 第163条第2項で準用する場合を含む。以下この項で同じ。)の通知(以下この条で「拒絶理由通知」)を最初に受けた場合で、第50条で指定された期間内にするとき。
2 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の通知を受けた場合で、同条で指定された期間内にするとき。
3 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合で、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条で指定された期間内にするとき。
4 拒絶査定不服審判を請求する場合で、その審判の請求と同時にするとき。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項で明細書、特許請求の範囲/図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第1項で明細書、特許請求の範囲/図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲/図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項で明細書、特許請求の範囲 + 図面とみなされた同条第2項の外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲/図面について補正をした場合にあつては、翻訳文/その補正後の明細書、特許請求の範囲/図面)。第34条の2第1項 + 第34条の3第1項で同じ。)に記載した事項の範囲内でしなければならない。
4 前項のもののほか、第1項各号の場合で特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知で特許をすることができないものか否かの判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単1性の要件を満たす1群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前2項のもののほか、第1項第1号、第3号 + 第4号の場合(同項第1号の場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知を受けた場合に限る。)で特許請求の範囲についてする補正は、次の事項を目的とするものに限る。
1 第36条第5項の請求項の削除
2 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項で請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前のその請求項に記載された発明とその補正後のその請求項に記載される発明の産業上の利用分野 + 解決しようとする課題が同1であるものに限る。)
3 誤記の訂正
4 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第126条第7項は、前項第2号の場合に準用する。
特17の3 第17条の3 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
特17の4 第17条の4 第41条第1項/第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項で準用する場合を含む。)/第43条の3第1項/第2項の優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第41条第4項/第43条第1項(第43条の2第2項(第43条の3第3項で準用する場合を含む。) + 第43条の3第3項で準用する場合を含む。)の書面について補正をすることができる。
特17の5 第17条の5 特許権者は、第120条の5第1項/第6項で指定された期間内に限り、同条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲/図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は、第134条第1項/第2項、第134条の2第5項、第134条の3、第153条第2項/第164条の2第2項で指定された期間内に限り、第134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲/図面について補正をすることができる。
3 訂正審判の請求人は、第156条第1項の通知がある前(同条第3項の審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲/図面について補正をすることができる。
特18 第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項で手続の補正をすべきことを命じた者が同項で指定した期間内にその補正をしないとき、/特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項の期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項で第百九十五条第三項の手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項で指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、その特許出願を却下することができる。
特18の2 第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものは、その手続を却下するものとする。
※ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項で却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」)を提出する機会を与えなければならない。
特19 第十九条 願書/この法律/この法律に基づく命令で特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便/民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条で「信書便法」)第二条第六項の一般信書便事業者/同条第九項の特定信書便事業者の提供する同条第二項の信書便(以下「信書便」)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合で、その願書/物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物/信書便法第二条第三項の信書便物(以下この条で「信書便物」)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物/信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書/物件は、特許庁に到達したものとみなす。
特20 第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
特21 第二十一条 特許庁長官/審判長は、特許庁に事件が係属している場合で、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
特22 第二十二条 特許庁長官/審判官は、決定、査定/審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い + 理由を附さなければならない。
特23 第二十三条 特許庁長官/審判官は、中断した審査、特許異議の申立ての審理 + 決定、審判/再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより/職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁長官/審判官は、前項で指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官/審判長は、前項で受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
特24 第24条 民事訴訟法第124条(第1項第6号を除く。)、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条 + 第132条第2項(訴訟手続の中断 + 中止)は、審査、特許異議の申立ての審理 + 決定、審判/再審の手続に準用する。この場合で、同法第124条第2項中「訴訟代理人」⇒「審査、特許異議の申立ての審理 + 決定、審判/再審の委任による代理人」と、同法第127条中「裁判所」⇒「特許庁長官/審判長」と、同法第128条第1項 + 第131条中「裁判所」⇒「特許庁長官/審判官」と、同法第130条中「裁判所」⇒「特許庁」と読み替えるものとする。 特25 第二十五条 日本国内に住所/居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
一 その者の属する国で、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国で、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。
特26 第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その。
特27 第二十七条 次の事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復/処分の制限
二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅/処分の制限
三 特許権/専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅/処分の制限
四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅/処分の制限
2 特許原簿は、その全部/一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律のもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
特28 第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、/願書に添付した明細書、特許請求の範囲/図面の訂正をすべき旨の決定/審決が確定した場合で、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付は、経済産業省令で定める。
特29 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次の発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内/外国で公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内/外国で公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内/外国で、頒布された刊行物に記載された発明/電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号の発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明は、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特29の2 第二十九条の二 特許出願に係る発明がその特許出願の日前の他の特許出願/実用新案登録出願であつてその特許出願後に第六十六条第三項で同項各号の事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」)の発行/出願公開/実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項で同項各号の事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲/図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明/考案(その発明/考案をした者がその特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明/考案を除く。)と同一であるときは、その発明は、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
※ただし、その特許出願の時にその出願人とその他の特許出願/実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
特30 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日~一年以内にその者がした特許出願に係る発明の同項 + 同条第二項の規定の適用は、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠/商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日~一年以内にその者がした特許出願に係る発明の同項 + 同条第二項の規定の適用は、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し + 第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項で「証明書」)を特許出願の日~三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項の期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日~十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
特31 第三十一条 削除
特32 第三十二条 公の秩序、善良の風俗/公衆の衛生を害するおそれがある発明は、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特33 第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、/他人に仮通常実施権を許諾することができない。
特34 第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 同一の者~承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
3 同一の者~承継した同一の発明 + 考案の特許を受ける権利 + 実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願 + 実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6 同一の者~承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7 第三十九条第六項 + 第七項は、第二項、第三項 + 前項の場合に準用する。
特34の2 第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲/図面に記載した事項の範囲内で、仮専用実施権を設定することができる。
2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、その仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内で、専用実施権が設定されたものとみなす。
3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合 + 相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の特許出願の分割があつたときは、その特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内で、仮専用実施権が設定されたものとみなす。
※ただし、その設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、/却下されたとき/その特許出願について拒絶をすべき旨の査定/審決が確定したときは、消滅する。
7 仮専用実施権者は、第四項/次条第七項本文の仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8 第三十三条第二項~第四項までは、仮専用実施権に準用する。
特34の3 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲/図面に記載した事項の範囲内で、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2 前項の仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、その仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3 前条第二項で、同条第四項の仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、その仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、その仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で、通常実施権が許諾されたものとみなす。
4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権の仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者 + 仮専用実施権者)の承諾を得た場合 + 相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
5 第一項/前条第四項/実用新案法第四条の二第一項の仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲/図面(その先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の優先権の主張があつたときは、その仮通常実施権を有する者に対し、その優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
※ただし、その設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の特許出願の分割があつたときは、その仮通常実施権を有する者に対し、その特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
※ただし、その設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
7 前条第五項本文で、同項の新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の仮専用実施権(以下この項で「新たな特許出願に係る仮専用実施権」)が設定されたものとみなされたときは、その新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権の仮通常実施権を有する者に対し、その新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、その仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
※ただし、その設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
8 実用新案法第四条の二第一項の仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の出願の変更があつたときは、その仮通常実施権を有する者に対し、その出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
※ただし、その設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
9 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の出願の変更があつたときは、その仮通常実施権を有する者に対し、その出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
※ただし、その設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
10 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、/却下されたとき/その特許出願について拒絶をすべき旨の査定/審決が確定したときは、消滅する。
11 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定/第七項本文の仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
12 第三十三条第二項 + 第三項は、仮通常実施権に準用する。
特34の4 第三十四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同/第三十四条の二第六項のものを除く。)/処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
特34の5 第三十四条の五 仮通常実施権は、その許諾後にその仮通常実施権に係る特許を受ける権利/仮専用実施権/その仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
特35 第三十五条 使用者、法人、国/地方公共団体(以下「使用者等」)は、従業者、法人の役員、国家公務員/地方公務員(以下「従業者等」)がその性質上その使用者等の業務範囲に属し + その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在/過去の職務に属する発明(以下「職務発明」)について特許を受けたとき、/職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明は、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、/使用者等のため仮専用実施権/専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等がした職務発明は、契約、勤務規則その他の定めであらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時~その使用者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、/使用者等のため専用実施権を設定したとき、/契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合で、第三十四条の二第二項で専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項 + 第七項で「相当の利益」)を受ける権利を有する。
5 契約、勤務規則その他の定めで相当の利益について定める → 相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定されたその基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等~の意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項で考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
7 相当の利益の定めがない場合/その定めたところにより相当の利益を与えることが第五項で不合理であると認められる → 第四項で受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献 + 従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
特36 第三十六条 特許を受けようとする者は、次の事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名/名称 + 住所/居所
二 発明者の氏名 + 住所/居所
2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面 + 要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次の事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号の発明をいう。以下この号で同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合で、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲/図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
特36の2 第36条の2 特許を受けようとする者は、前条第2項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面+要約書に代えて、同条第3項~第6項までで明細書/特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を省令で定める外国語で記載した書面+必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外書」という。)並びに同条第7項で要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外要約」という。)を願書に添付することができる。
2 前項で外書+外要約を願書に添付した特許出願(以下「外書出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第41条第1項の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項の先の出願の日、第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項での場合を含む。)/第43条の3第1項+第2項の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願+パリ条約(千900年12月14日にブラッセルで、千911年6月2日にワシントンで、千925年11月6日にヘーグで、千934年6月2日にロンドンで、千958年10月31日にリスボンで+千967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第4条C(4)で最初の出願とみなされた出願/同条A(2)で最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項での場合を含む。)/第43条の3第1項+第2項の2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、その優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第64条第1項で同じ。)~1年4月以内に外書+外要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない◆。ただし、その外書出願が第44条第1項の特許出願の分割の新たな特許出願、第46条第1項+第2項の出願の変更の特許出願/第46条の2第1項の実案に基づく特許出願であるとき→本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更/実案に基づく特許出願の日~2月以内に限り、外書+外要約の日本語による翻訳文を提出することができる。
3 特許庁長官は、前項本文の期間(同項ただし書で外書+外要約の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書の期間。以下この条で同じ。)内に同項の外書+外要約の翻訳文の提出がなかつたときは、外書出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない◆。
4 前項の通知を受けた者は、省令で定める期間内に限り、第2項の外書+外要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項の期間内に外書(図面を除く。)の第2項の翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文の期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
6 前項で取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、省令で定める期間内に限り、省令で定めるところで、第2項の外書+外要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、第4項の期間内に前項の翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
7 第4項/前項で提出された翻訳文は、第2項本文の期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
8 第2項の外書の翻訳文は前条第2項で願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲+図面と、第2項の外要約の翻訳文は同条第2項で願書に添付して提出した要約書とみなす。
特37 第三十七条 二以上の発明は、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
特38 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
特38の2 第三十八条の二 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 特許出願人の氏名/名称の記載がなく、/その記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条で同じ。)が添付されていないとき(次条第一項の方法により特許出願をするときを除く。)。
2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
4 前項で補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」)を提出しなければならない。
※ただし、同項で明細書について補完をする → 手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
5 第三項で明細書について補完をする → 手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条で同じ。)を提出することができる。
6 第二項の通知を受けた者が第三項の期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合で、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
7 第四項ただし書で提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項で提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
8 特許庁長官は、第二項の通知を受けた者が第三項の期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
9 特許を受けようとする者が第二項の通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、その手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
特38の3 第三十八条の三 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書 + 必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国でしたものを含む。以下この条で「先の特許出願」)を参照すべき旨を主張によって、特許出願をすることができる。
※ただし、その特許出願が前条第一項第一号/第二号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の方法により特許出願をしようとする者は、その旨 + 先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面をその特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
3 第一項の方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、その特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書 + 必要な図面++同項の方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
4 前項で提出された明細書 + 図面に記載した事項が、第一項の方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲/図面(その先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国でしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲/図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項で明細書 + 図面を提出した時にしたものとみなす。
5 第三項で提出された明細書 + 図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
6 前各項は、第四十四条第一項の特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項/第二項の出願の変更に係る特許出願 + 第四十六条の二第一項の実用新案登録に基づく特許出願は、適用しない。
特38の4 第三十八条の四 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書/図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面/必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条で同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書/図面について補完をすることができる。
3 前項でその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書/図面の補完に係る書面(以下この条 + 第六十七条第三項第六号で「明細書等補完書」)を提出しなければならない。
4 第一項の通知を受けた者が第二項の期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項/第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。
※ただし、その補完が第四十一条第一項の優先権の主張/第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項で準用する場合を含む。)/第四十三条の三第一項/第二項の優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて + 前項で提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。
5 第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号/第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項で明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、その手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
6 第二項でその補完をした明細書/図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
7 第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項で提出した明細書等補完書を取り下げることができる。
8 前項の明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。
9 第三十八条の二第九項は、第一項の通知を受ける前に執つた手続に準用する。
10 前各項は、第四十四条第一項の特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項/第二項の出願の変更に係る特許出願 + 第四十六条の二第一項の実用新案登録に基づく特許出願は、適用しない。
特38の5 第三十八条の五 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、/取り下げることができる。
特39 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、/協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合で、その特許出願 + 実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合
(第四十六条の二第一項の実用新案登録に基づく特許出願
(第四十四条第二項(第四十六条第六項で準用する場合を含む。)
でその特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)
に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)
で、その特許出願 + 実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許/実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、/協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5 特許出願/実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、/却下されたとき、/特許出願について拒絶をすべき旨の査定/審決が確定したときは、その特許出願/実用新案登録出願は、第一項~前項までの規定の適用は、初め~なかつたものとみなす。
※ただし、その特許出願について第二項後段/前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定/審決が確定したときは、この限りでない。
6 特許庁長官は、第二項/第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項/第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
7 特許庁長官は、前項で指定した期間内に同項の届出がないときは、第二項/第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
特40 第四十条 削除
特41 第41条 特許を受けようとする者は、次の場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許/実用新案登録を受ける権利を有する特許出願/実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲/図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
※ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
1 その特許出願が先の出願の日~1年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日~1年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて + その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
2 先の出願が第44条第1項の特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項/第2項の出願の変更に係る特許出願/第46条の2第1項の実用新案登録に基づく特許出願/実用新案法第11条第1項で準用するこの法律第44条第1項の実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願/実用新案法第10条第1項/第2項の出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
3 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、/却下されている場合
4 先の出願について、その特許出願の際に、査定/審決が確定している場合
5 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項の設定の登録がされている場合
2 前項の優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、その優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲/図面(その先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(その先の出願が同項/実用新案法第8条第1項の優先権の主張/第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項で準用する場合を含む。)/第43条の3第1項/第2項(これらの規定を同法第11条第1項で準用する場合を含む。)の優先権の主張を伴う出願である → その先の出願の優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲/図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)の第29条、第29条の2本文、第30条第1項 + 第2項、第39条第1項~第4項まで、第69条第2項第2号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(第65条第6項(第184条の10第2項で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)++第126条第7項(第17条の2第6項、第120条の5第9項 + 第134条の2第9項で準用する場合を含む。)、同法第7条第3項 + 第17条、意匠法第26条、第31条第2項 + 第32条第2項++商標法(昭和34年法律第127号)第29条++第33条の2第1項 + 第33条の3第1項(これらの規定を同法第68条第3項で準用する場合を含む。)の規定の適用は、その特許出願は、その先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲/図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、その優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲/図面(その先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(その先の出願が同項/実用新案法第8条第1項の優先権の主張/第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項で準用する場合を含む。)/第43条の3第1項/第2項(これらの規定を同法第11条第1項で準用する場合を含む。)の優先権の主張を伴う出願である → その先の出願の優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲/実用新案登録請求の範囲/図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)は、その特許出願について特許掲載公報の発行/出願公開がされた時にその先の出願について出願公開/実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文/同法第3条の2本文の規定を適用する。
4 第1項の優先権を主張しようとする者は、その旨 + 先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
特42 第四十二条 前条第一項の優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日~経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。
※ただし、その先の出願が放棄され、取り下げられ、/却下されている場合、その先の出願について査定/審決が確定している場合、その先の出願について実用新案法第十四条第二項の設定の登録がされている場合/その先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている → この限りでない。
2 前条第一項の優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日~経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日~経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時にその優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
特43 (パリ条約による優先権主張の手続)
第43条 パリ条約第4条D(1)で特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし+同条C(4)で最初の出願とみなされた出願をし/同条A(2)で最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名+出願の年月日を記載した書面を省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない◆。
2 前項の優先権の主張をした者は、最初に出願をし、+パリ条約第4条C(4)で最初の出願とみなされた出願をし、+同条A(2)で最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲+実案請求の範囲+図面に相当するものの謄本+これらと同様の内容を有する公報+証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第5項+第44条第4項で同じ。)で提供されたものを含む。)/これらの写し(以下この条で「優先権証明書類等」という。)を次の各号の日のうち最先の日~1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない◆。
1 その最初の出願+パリ条約第4条C(4)でその最初の出願とみなされた出願/同条A(2)でその最初の出願と認められた出願の日
2 その特許出願が第41条第1項の優先権の主張を伴う場合におけるその優先権の主張の基礎とした出願の日
3 その特許出願が前項、次条第1項(第43条の3第3項での場合を含む。)/第43条の3第1項+第2項の他の優先権の主張を伴う場合におけるその優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第1項の優先権の主張をした者は、最初の出願+パリ条約第4条C(4)で最初の出願とみなされた出願/同条A(2)で最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない◆。ただし、優先権証明書類等の提出前にその番号を知ることができないときは、その書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない◆。
4 第1項の優先権の主張をした者が第2項の期間内に優先権証明書類等を提出しないときは、その優先権の主張は、その効力を失う。
5 優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法でパリ条約の同盟国の政府/工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として省令で定める場合で、第1項の優先権の主張をした者が、第2項の期間内に、出願の番号その他のその事項を交換するために必要な事項として省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したら、前2項の規定の適用は、優先権証明書類等を提出したものとみなす。
6 特許庁長官は、第2項の期間内に優先権証明書類等/前項の書面の提出がなかつたときは、第1項の優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない◆。
7 前項の通知を受けた者は、省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等/第5項の書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第6項の通知を受けた者がその責めれない理由で前項の期間内に優先権証明書類等/第5項の書面を提出できないと、前項の規定にかかわらず、省令で定める期間内に、その優先権証明書類等/書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第7項/前項で優先権証明書類等/第5項の書面の提出があった→、第4項は、×××。
特43の2 (パリ条約の例による優先権主張)
第43条の2 パリ条約第4条D(1)で特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)の優先期間(以下この項で「優先期間」)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、省令で定める期間内に省令で定めるところでその特許出願をしたら、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例で、その特許出願について優先権を主張することができる。ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2 前条は、前項で優先権を主張する場合【準用】。
特43の3 第四十三条の三 次の表の上欄の者が同表の下欄の国でした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
日本国民/パリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条で同盟国の国民とみなされる者を含む。次項で同じ。) →世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3の加盟国の国民をいう。次項で同じ。) →世界貿易機関の加盟国
2 パリ条約の同盟国/世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国
(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項で「特定国」)
の国民がその特定国でした出願に基づく優先権 + 日本国民/パリ条約の同盟国の国民/世界貿易機関の加盟国の国民が特定国でした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
3 前二条は、前二項で優先権を主張する場合に準用する。
特44 (特許出願の分割)
第44条 特許出願人は、次の場合に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1/2以上の新たな特許出願とすることができる。
1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲/図面について補正をすることができる時/期間内にするとき。
2 特許をすべき旨の査定(第163条第3項での第51条の特許をすべき旨の査定+第160条第1項の審査に付された特許出願の特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日~30日以内にするとき。
3 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日~3月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2の他の特許出願/実用新案法第3条の2の特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用+第30条第3項の規定の適用は、この限りでない。
3 第1項の新たな特許出願をする場合における第43条第2項(第43条の2第2項(前条第3項での場合を含む。)+前条第3項での場合を含む。)の規定の適用は、第43条第2項中「最先の日~1年4月以内」とあるのは、「最先の日~1年4月/新たな特許出願の日~3月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第1項の新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面/書類(第43条第2項(第43条の2第2項(前条第3項での場合を含む。以下この項で同じ。)+前条第3項での場合を含む。)で提出された場合には、電磁的方法で提供されたものを含む。)であつて、新たな特許出願について第30条第3項、第41条第4項/第43条第1項+第2項(これらの規定を第43条の2第2項+前条第3項での場合を含む。)で提出しなければならない◆ものは、その新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第1項第2号の30日の期間は、第4条/第108条第3項で同条第1項の期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第1項第3号の3月の期間は、第4条で第121条第1項の期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第1項の新たな特許出願をする者がその責めれない理由で同項第2号/第3号の期間内にその新たな特許出願をできないと、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日~14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定の期間の経過後6月以内にその新たな特許出願をすることができる。
特45 第四十五条 削除
特46 第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。
▲
※ただし、その実用新案登録出願の日~三年を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。
▲
※ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日~三月を経過した後/その意匠登録出願の日~三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日~三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書の三月の期間は、意匠法第六十八条第一項で準用するこの法律第四条で意匠法第四十六条第一項の期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第一項/第二項の出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第一項の出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書の期間内にその出願の変更をすることができないとき、/第二項の出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書の三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日~十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定の期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
6 第四十四条第二項~第四項までは、第一項/第二項の出願の変更の場合に準用する。
特46の2 第46条の2 実用新案権者は、次の場合を除き、省令で定めるところで、自己の実案に基づいて特許出願をすることができる。
この場合では、実用新案権を放棄しなければならない◆。
1 実案の実案出願の日~3年を経過したとき。
2 実案の実案出願/実案について、実案出願人/実用新案権者~実用新案法第12条第1項の実用新案技術評価【次号で単に「実用新案技術評価」】の請求があつたとき。
3 実案の実案出願/実案について、実案出願人/実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求の実用新案法第13条第2項の最初の通知を受けた日~30日を経過したとき。
4 実案について請求された実用新案法第37条第1項の実案無効審判について、同法第39条第1項で最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の特許出願は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲/図面に記載した事項が該特許出願の基礎とされた実案の願書に添付した明細書、実案請求の範囲/図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、実案の実案出願の時にしたものとみなす。
※ただし、特許出願が第29条の2の他の特許出願/実用新案法第3条の2の特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用++第30条第3項、第36条の2第2項ただし書 + 第48条の3第2項の規定の適用はこの限りでない。
3 第1項の特許出願をする者が責めれない理由で同項第1号/第3号の期間を経過するまでに特許出願をできないと、これらの規定にかかわらず、理由がなくなつた日~14日【在外者にあつては、2月】以内でこれらの規定の期間の経過後6月以内に特許出願をすることができる。
4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者/実用新案法第11条第3項でのこの法律第35条第1項、実用新案法第18条第3項でのこの法律第77条第4項/実用新案法第19条第1項の通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第1項の特許出願をすることができる。
5 第44条第3項 + 第4項は、第1項の特許出願をする場合【準用】。
特47 第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
2 審査官の資格は、政令で定める。
特48 第四十八条 第百三十九条(第六号 + 第七号を除く。)は、審査官について準用する。
特48の2 第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願の出願審査の請求をまつて行なう。
特48の3 (出願審査の請求)
第48条の3 特許出願があった→、何人も、その日~3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第44条第1項の特許出願の分割の新たな特許出願、第46条第1項+第2項の出願の変更の特許出願/第46条の2第1項の実案に基づく特許出願は、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更/実案に基づく特許出願の日~30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第1項で出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5 前項で取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、省令で定める期間内に限り、省令で定めるところで、出願審査の請求をすることができる。ただし、故意に、第1項の期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
6 前項でされた出願審査の請求は、第1項の期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
7 前3項は、第2項の期間内に出願審査の請求がなかつた場合【準用】。
8 第5項(前項での場合を含む。以下この項で同じ。)で特許出願について出願審査の請求をした場合で、その特許出願について特許権の設定の登録があった→、その特許出願が第4項(前項での場合を含む。)で取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第5項の出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内でその発明の実施である事業をしている者/その事業の準備をしている者は、その実施/準備をしている発明+事業の目的の範囲内で、その特許権について通常実施権を有する。
特48の4 第四十八条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次の事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 請求人の氏名/名称 + 住所/居所
二 出願審査の請求に係る特許出願の表示
特48の5 第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際/その後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者~出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
特48の6 第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合で必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
特48の7 第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号の要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
特49 第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲/図面についてした補正が第17条の2第3項/第4項の要件を満たしていないとき。
2 その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条/第39条第1項~第4項までで特許をすることができないものであるとき。
3 その特許出願に係る発明が条約で特許をすることができないものであるとき。
4 その特許出願が第36条第4項第1号/第6項/第37条の要件を満たしていないとき。
5 前条の通知をした場合であつて、その特許出願が明細書の補正/意見書の提出によつてもなお第36条第4項第2号の要件を満たすこととならないとき。
6 その特許出願が外国語書面出願である場合で、その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲/図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
7 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
特50 第50条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
▲
※ただし、第17条の2第1項第1号/第3号の場合(同項第1号の場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の通知をした場合に限る。)で、第53条第1項の却下の決定をするときは、この限りでない。
特50の2 第50条の2 審査官は、前条で特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合で、該拒絶の理由が、他の特許出願【該特許出願と該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第44条第2項の規定が適用されたことにより該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。】の前条【第159条第2項【第174条第2項で準用する場合を含む。】 + 第163条第2項で準用する場合を含む。】の通知【該特許出願の出願審査の請求前に該特許出願の出願人が該内容を知り得る状態になかつたものを除く。】に係る拒絶の理由と同一であるときは、該旨を併せて通知しなければならない。
特51 第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
特52 第五十二条 査定は、文書をもつて行い + 理由を付さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
特53 第53条 第17条の2第1項第1号/第3号の場合【同項第1号の→拒絶の理由の通知と併せて第50条の2の通知をした場合に限る。】で、願書に添付した明細書、特許請求の範囲/図面についてした補正が第17条の2第3項~第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつて該補正を却下しなければならない◆。
2 前項の却下の決定は、文書をもつて行い + 理由を付さなければならない◆。
3 第1項の却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
※ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判では、この限りでない。
特54 第五十四条 審査で必要があると認めるときは、特許異議の申立ての決定/審決が確定し、/訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起/仮差押命令/仮処分命令の申立てがあつた場合で、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
特55 第五十五条~第六十三条まで 削除
特64 第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日~一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項の出願公開の請求があつたときも、同様とする。
2 出願公開は、次の事項を特許公報に掲載することにより行う。
▲
※ただし、第四号~第六号までの事項は、その事項を特許公報に掲載することが公の秩序/善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 特許出願人の氏名/名称 + 住所/居所
二 特許出願の番号 + 年月日
三 発明者の氏名 + 住所/居所
四 願書に添付した明細書 + 特許請求の範囲に記載した事項++図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 外国語書面出願にあつては、外国語書面 + 外国語要約書面に記載した事項
七 出願公開の番号 + 年月日
八 前各号のもののほか、必要な事項
3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
特64の2 第64条の2 特許出願人は、次の場合を除き、特許庁長官に、該特許出願について出願公開の請求をすることができる。
1 該特許出願が出願公開されている場合
2 該特許出願が第43条第1項、第43条の2第1項【第43条の3第3項で【準用】場合を含む。】/第43条の3第1項/第2項の優先権の主張を伴う特許出願であつて、
第43条第2項【第43条の2第2項【第43条の3第3項で【準用】場合を含む。】 + 第43条の3第3項で【準用】場合を含む。】の書類 + 第43条第5項【第43条の2第2項【第43条の3第3項で【準用】場合を含む。】 + 第43条の3第3項で【準用】場合を含む。】の書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
3 該特許出願が外国語書面出願であつて第36条の2第2項の外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
2 出願公開の請求は、取り下げることができない。
特64の3 第六十四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次の事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 請求人の氏名/名称 + 住所/居所
二 出願公開の請求に係る特許出願の表示
特65 第65条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
その警告をしない場合でも、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3 特許出願人は、その仮専用実施権者/仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内でその特許出願に係る発明を実施した場合は、第1項の補償金の支払を請求することができない。
4 第1項の請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、/却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定/審決が確定したとき、第112条第6項で特許権が初め~存在しなかつたものとみなされたとき(更に第112条の2第2項で特許権が初め~存在していたものとみなされたときを除く。)、第114条第2項の取消決定が確定したとき、/第125条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初め~生じなかつたものとみなす。
6 第101条、第104条~第104条の3まで、第105条~第105条の2の11まで、第105条の4~第105条の7まで + 第168条第3項~第6項まで++民法(明治29年法律第89号)第719条 + 第724条(不法行為)は、第1項の請求権を行使する場合に準用する。この場合で、その請求権を有する者が特許権の設定の登録前にその特許出願に係る発明の実施の事実 + その実施をした者を知つたときは、同条第1号中「被害者/その法定代理人が損害 + 加害者を知った時」⇒、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。 特66 第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第百七条第一項の第一年~第三年までの各年分の特許料の納付/その納付の免除/猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次の事項を特許公報に掲載しなければならない。
▲
※ただし、第五号の事項は、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名/名称 + 住所/居所
二 特許出願の番号 + 年月日
三 発明者の氏名 + 住所/居所
四 願書に添付した明細書 + 特許請求の範囲に記載した事項++図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号 + 設定の登録の年月日
七 前各号のもののほか、必要な事項
4 第六十四条第三項は、前項で同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
特67 第67条 特許権の存続期間は、特許出願の日~20年をもつて終了する。
2 前項の存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日~起算して5年を経過した日/出願審査の請求があつた日~起算して3年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
3 前項で延長することができる期間は、基準日~特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間~、次の各号の期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある → その重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」)を超えない範囲内の期間とする。
1 その特許出願に係るこの法律(第39条第6項 + 第50条を除く。)、実用新案法/工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)/これらの法律に基づく命令の通知/命令(特許庁長官/審査官が行うものに限る。)があつた場合でその通知/命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおけるその通知/命令があつた日~その執るべき手続が執られた日までの期間
2 その特許出願に係るこの法律/この法律に基づく命令(次号、第5号 + 第10号で「特許法令」)の手続を執るべき期間の延長があつた場合におけるその手続を執るべき期間が経過した日~その手続をした日までの期間
3 その特許出願に係る特許法令の手続であつてその手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令で出願人がその手続を執るべき期間の経過後であつてもその手続を執ることができる場合でその手続をしたときにおけるその手続を執るべき期間が経過した日~その手続をした日までの期間
4 その特許出願に係るこの法律/工業所有権に関する手続等の特例に関する法律/これらの法律に基づく命令(第8号 + 第9号で「特許法関係法令」)の処分/通知について出願人の申出その他の行為によりその処分/通知を保留した場合におけるその申出その他の行為があつた日~その処分/通知を保留する理由がなくなつた日までの期間
5 その特許出願に係る特許法令の特許料/手数料の納付についてその特許料/手数料の軽減/免除/納付の猶予の決定があつた場合におけるその軽減/免除/納付の猶予に係る申請があつた日~その決定があつた日までの期間
6 その特許出願に係る第38条の4第7項の明細書等補完書の取下げがあつた場合におけるその明細書等補完書が同条第3項で提出された日~同条第7項でその明細書等補完書が取り下げられた日までの期間
7 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイ~ハまでの区分に応じてそのイ~ハまでに定める期間
イ 第159条第3項(第174条第2項で準用する場合を含む。)で準用する第51条の特許をすべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日~その審決の謄本の送達があつた日までの期間
ロ 第160条第1項(第174条第2項で準用する場合を含む。)の更に審査に付すべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日~その審決の謄本の送達があつた日までの期間
ハ 第163条第3項で準用する第51条の特許をすべき旨の査定があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日~その特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間
8 その特許出願に係る特許法関係法令の処分について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の審査請求に対する裁決が確定した場合におけるその審査請求の日~その裁決の謄本の送達があつた日までの期間
9 その特許出願に係る特許法関係法令の処分について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の訴えの判決が確定した場合におけるその訴えの提起の日~その訴えの判決が確定した日までの期間
10 その特許出願に係る特許法令の手続が中断し、/中止した場合におけるその手続が中断し、/中止した期間
4 第1項の存続期間(第2項で延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第67条の5第3項ただし書、第68条の2 + 第107条第1項で同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の許可その他の処分であつてその処分の目的、手続等~みてその処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
特67の2 第六十七条の二 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次の事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名/名称 + 住所/居所
二 特許番号
三 延長を求める期間
四 特許出願の番号 + 年月日
五 出願審査の請求があつた年月日
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号の期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。
3 前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日~三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由によりその期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日~十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(その期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。
※ただし、同条第一項の存続期間の満了後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない。
5 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項の存続期間は、延長されたものとみなす。
※ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、/次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。
6 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号の事項を特許公報に掲載しなければならない。
特67の3 第六十七条の三 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
二 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三 その出願をした者がその特許権者でないとき。
四 その出願が前条第四項の要件を満たしていないとき。
2 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
4 前項の延長登録があつたときは、次の事項を特許公報に掲載しなければならない。
一 特許権者の氏名/名称 + 住所/居所
二 特許番号
三 第六十七条第二項の延長登録の出願の番号 + 年月日
四 延長登録の年月日
五 延長の期間
六 特許出願の番号 + 年月日
七 出願審査の請求があつた年月日
特67の4 第67条の4 第47条第1項、第50条、第52条 + 第139条(第7号を除く。)は、第67条第2項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合で、第139条第6号中「不服を申し立てられた」⇒、「第67条第2項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。
特67の5 第67条の5 第67条第4項の延長登録の出願をしようとする者は、次の事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1 出願人の氏名/名称 + 住所/居所
2 特許番号
3 延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)
4 第67条第4項の政令で定める処分の内容
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 第67条第4項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日~政令で定める期間内にしなければならない。
▲
※ただし、同条第1項の存続期間の満了後は、することができない。
4 第67条の2第4項~第6項までは、第67条第4項の延長登録の出願について準用する。この場合で、第67条の2第5項ただし書中「次条第3項」⇒「第67条の7第3項」と、同条第6項中「第1項各号」⇒「第67条の5第1項各号」と読み替えるものとする。
特67の6 第六十七条の六 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項の存続期間の満了前六月の前日までに同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次の事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願をしようとする者の氏名/名称 + 住所/居所
二 特許番号
三 第六十七条第四項の政令で定める処分
2 前項で提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項の存続期間の満了前六月以後に同条第四項の延長登録の出願をすることができない。
3 第一項の書面が提出されたときは、同項各号の事項を特許公報に掲載しなければならない。
4 第一項で同項の書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項の日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日~十四日(在外者にあつては、一月)以内で同項の日の後二月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。
特67の7 第六十七条の七 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
二 その特許権者/その特許権の専用実施権/通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。
三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四 その出願をした者がその特許権者でないとき。
五 その出願が第六十七条の五第四項で準用する第六十七条の二第四項の要件を満たしていないとき。
2 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
4 前項の延長登録があつたときは、次の事項を特許公報に掲載しなければならない。
一 特許権者の氏名/名称 + 住所/居所
二 特許番号
三 第六十七条第四項の延長登録の出願の番号 + 年月日
四 延長登録の年月日
五 延長の期間
六 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容
特67の8 第67条の8 第67条の4前段は、第67条第4項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合で、第67条の4前段中「第7号」⇒、「第6号 + 第7号」と読み替えるものとする。
特68 第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
▲
※ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲は、この限りでない。
特68の2 第68条の2 第67条第4項で同条第1項の存続期間が延長された場合
(第67条の5第4項で準用する第67条の2第5項本文で延長されたものとみなされた場合を含む。)のその特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第67条第4項の政令で定める処分の対象となつた物
(その処分でその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、その用途に使用されるその物)のその特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
特69 第六十九条 特許権の効力は、試験/研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
2 特許権の効力は、次の物には、及ばない。
一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶/航空機/これらに使用する機械、器具、装置その他の物
二 特許出願の時~日本国内にある物
3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置/予防のため使用する物をいう。以下この項で同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明/二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師/歯科医師の処方せんにより調剤する行為 + 医師/歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
特70 第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合では、願書に添付した明細書の記載 + 図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合では、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
特71 第71条 特許発明の技術的範囲は、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の求があつたときは、3名の審判官を指定して、該判定をさせなければならない。
3 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第1項 + 第2項、第133条、第133条の2、第134条第1項、第3項 + 第4項、第135条、第136条第1項 + 第2項、第137条第2項、第138条、第139条(第六号 + 第七号を除く。】、第140条から第144条まで、第144条の2第1項 + 第3項から第5項まで、第145条第2項から第5項まで、第146条、第147条第1項 + 第2項、第150条第1項から第5項まで、第151条から第154条まで、第155条第1項、第157条++第169条第3項、第4項 + 第6項は、第1項の判定に準用する。この場合で、第135条中「審決」→「決定」と、
第145条第2項中「前項の審判以外の審判」→「判定の審理」と、
同条第5項ただし書中「公の秩序/善良の風俗を害するおそれがあるとき」→「審判長が必要があると認めるとき」と、
第151条中「第147条」→「第147条第1項 + 第2項」と、
第155条第1項中「審決が確定するまで」→「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4 前項で読替で第135条の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
特71の2 第71条の2 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 第136条第1項 + 第2項、第137条第2項++第138条は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
特72 第七十二条 特許権者、専用実施権者/通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案/登録意匠/これに類似する意匠を利用するものであるとき、/その特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権/商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。
特73 第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、/その持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、/他人に通常実施権を許諾することができない。
特74 第74条 特許が第123条第1項第2号の要件に該当するとき(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)/同項第6号の要件に該当するときは、その特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、その特許権の移転を請求することができる。
2 前項の請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初め~その登録を受けた者に帰属していたものとみなす。その特許権に係る発明の第65条第1項/第184条の10第1項の請求権についても、同様とする。
3 共有に係る特許権について第1項の請求に基づきその持分を移転する場合では、前条第1項は、適用しない。
特75 第75条 削除
特76 第76条 特許権は、民法第958条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
特77 第77条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内で、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合 + 相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、/他人に通常実施権を許諾することができる。
5 第73条は、専用実施権に準用する。
特78 第78条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律で/設定行為で定めた範囲内で、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
特79 第79条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、/特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者~知得して、特許出願の際現に日本国内でその発明の実施である事業をしている者/その事業の準備をしている者は、その実施/準備をしている発明 + 事業の目的の範囲内で、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
特79の2 第79条の2 第74条第1項の請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権の専用実施権/その特許権/専用実施権の通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第123条第1項第2号の要件に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)/同項第6号の要件に該当することを知らないで、日本国内でその発明の実施である事業をしているもの/その事業の準備をしているものは、その実施/準備をしている発明 + 事業の目的の範囲内で、その特許権について通常実施権を有する。
2 その特許権者は、前項で通常実施権を有する者~相当の対価を受ける権利を有する。
特80 第80条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第123条第1項各号のいずれかの要件に該当することを知らないで、日本国内でその発明の実施である事業をしているもの/その事業の準備をしているものは、その実施/準備をしている発明 + 事業の目的の範囲内で、その特許を無効にした場合における特許権/その際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
1 同一の発明の2以上の特許のうち、その1を無効にした場合における原特許権者
2 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
3 前2号の場合で、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権の専用実施権/その特許権/専用実施権の通常実施権を有する者
2 その特許権者/専用実施権者は、前項で通常実施権を有する者~相当の対価を受ける権利を有する。
特81 第81条 特許出願の日前/これと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合で、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内で、その特許権/その意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
特82 第82条 特許出願の日前/これと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合で、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権の専用実施権/その意匠権/専用実施権の通常実施権を有する者は、原権利の範囲内で、その特許権/その意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 その特許権者/専用実施権者は、前項で通常実施権を有する者~相当の対価を受ける権利を有する。
特83 第83条 特許発明の実施が継続して3年以上日本国内で適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者/専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
▲
※ただし、その特許発明に係る特許出願の日~4年を経過していないときは、この限りでない。
2 前項の協議が成立せず、/協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
特84 第84条 特許庁長官は、前条第2項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者/専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
特84の2 第84条の2 第83条第2項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条の期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
特85 第85条 特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
2 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特86 第86条 第83条第2項の裁定は、文書をもつて行い + 理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定では、次の事項を定めなければならない。
1 通常実施権を設定すべき範囲
2 対価の額++その支払の方法 + 時期
特87 第87条 特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの + 第84条の2で意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
2 当事者に対し前項で通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
特88 第88条 第86条第2項第2号の対価を支払うべき者は、次の場合は、その対価を供託しなければならない。
1 対価の弁済の提供をした場合で、その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
2 その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。
3 その対価について第183条第1項の訴えの提起があつたとき。
4 その特許権/専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。
※ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。
特89 第89条 通常実施権の設定を受けようとする者が第83条第2項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に/分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払/供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
特90 第90条 特許庁長官は、第83条第2項で通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由によりその裁定を維持することが適当でなくなつたとき、/通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により/職権で、裁定を取り消すことができる。
2 第84条、第84条の2、第85条第1項、第86条第1項 + 第87条第1項は前項の裁定の取消しに、第85条第2項は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の裁定の取消しに準用する。
特91 第91条 前条第1項の裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
特91の2 第91条の2 第83条第2項の裁定の行政不服審査法の審査請求では、その裁定で定める対価の不服をその裁定の不服の理由とすることができない。
特92 第92条 特許権者/専用実施権者は、その特許発明が第72条の場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権/実用新案権/意匠権の通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議を求められた第72条の他人は、その協議を求めた特許権者/専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権/実用新案権/意匠権の通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内で、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3 第1項の協議が成立せず、/協議をすることができないときは、特許権者/専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4 第2項の協議が成立せず、/協議をすることができない場合で、前項の裁定の請求があつたときは、第72条の他人は、第7項で準用する第84条でその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5 特許庁長官は、第3項/前項の場合で、その通常実施権を設定することが第72条の他人/特許権者/専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、その通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6 特許庁長官は、前項の場合のほか、第4項の場合で、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、その通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
7 第84条、第84条の2、第85条第1項 + 第86条~前条までは、第3項/第4項の裁定に準用する。
特93 第93条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者/専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議が成立せず、/協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3 第84条、第84条の2、第85条第1項 + 第86条~第91条の2までは、前項の裁定に準用する。
特94 第94条 通常実施権は、第83条第2項、第92条第3項/第4項/前条第2項、実用新案法第22条第3項/意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権の通常実施権にあつては、特許権者 + 専用実施権者)の承諾を得た場合 + 相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第83条第2項、第92条第3項/第4項/前条第2項、実用新案法第22条第3項/意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権の通常実施権にあつては、特許権者 + 専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第83条第2項/前条第2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4 第92条第3項、実用新案法第22条第3項/意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者のその特許権、実用新案権/意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権/意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、/消滅したときは消滅する。
5 第92条第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者のその特許権、実用新案権/意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権/意匠権が消滅したときは消滅する。
6 第73条第1項は、通常実施権に準用する。
特95 第95条 特許権、専用実施権/通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、その特許発明の実施をすることができない。
特96 第96条 特許権、専用実施権/通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権/通常実施権の対価/特許発明の実施に対しその特許権者/専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。
▲
※ただし、その払渡/引渡前に差押をしなければならない。
特97 (特許権等の放棄)
第97条 特許権者は、専者/質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2 専者は、質権者/第77条第4項の通者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
3 通者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
特98 第98条 次の事項は、登録しなければ、該効力を生じない。
1 特許権の移転【相続該他の一般承継によるものを除く。】、信託による変更、放棄による消滅/処分の制限
2 専用実施権の設定、移転【相続該他の一般承継によるものを除く。】、変更、消滅【混同/特許権の消滅によるものを除く。】/処分の制限
3 特許権/専用実施権を目的とする質権の設定、移転【相続該他の一般承継によるものを除く。】、変更、消滅【混同/担保する債権の消滅によるものを除く。】/処分の制限
2 前項各号の相続該他の一般承継の場合は、遅滞なく、該旨を特許庁長官に届け出なければならない。
特99 第99条 通常実施権は、その発生後にその特許権/専用実施権/その特許権の専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
特100 第100条 特許権者/専用実施権者は、自己の特許権/専用実施権を侵害する者/侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止/予防を請求することができる。
2 特許権者/専用実施権者は、前項の請求をするに際し、侵害の行為を組成した物
(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第102条第1項で同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
特101 第101条 次の行為は、その特許権/専用実施権を侵害するものとみなす。
1 特許が物の発明についてされている場合で、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等/輸入/譲渡等の申出をする行為
2 特許が物の発明についてされている場合で、その物の生産に用いる物(日本国内で広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること + その物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等/輸入/譲渡等の申出をする行為
3 特許が物の発明についてされている場合で、その物を業としての譲渡等/輸出のために所持する行為
4 特許が方法の発明についてされている場合で、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等/輸入/譲渡等の申出をする行為
5 特許が方法の発明についてされている場合で、その方法の使用に用いる物(日本国内で広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること + その物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等/輸入/譲渡等の申出をする行為
6 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合で、その方法により生産した物を業としての譲渡等/輸出のために所持する行為
特102 第102条 特許権者/専用実施権者が故意/過失により自己の特許権/専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合で、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号の額の合計額を、特許権者/専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
1 特許権者/専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権/専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号で「譲渡数量」)のうちその特許権者/専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号で「実施相応数量」)を超えない部分(その全部/一部に相当する数量をその特許権者/専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、その事情に相当する数量(同号で「特定数量」)を控除した数量)を乗じて得た額
2 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量/特定数量がある場合(特許権者/専用実施権者が、その特許権者の特許権の専用実施権の設定/通常実施権の許諾/その専用実施権者の専用実施権の通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じたその特許権/専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
2 特許権者/専用実施権者が故意/過失により自己の特許権/専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合で、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者/専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3 特許権者/専用実施権者は、故意/過失により自己の特許権/専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 裁判所は、第1項第2号 + 前項の特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者/専用実施権者が、自己の特許権/専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、その特許権/専用実施権の侵害があつたことを前提としてその特許権/専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、その特許権者/専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
5 第3項は、同項の金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合で、特許権/専用実施権を侵害した者に故意/重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
特103 第103条 他人の特許権/専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
特104 第104条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合で、その物が特許出願前に日本国内で公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
特104の2 第104条の2 特許権/専用実施権の侵害に係る訴訟で、特許権者/専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物/方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。
※ただし、相手方で明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
特104の3 第104条の3 特許権/専用実施権の侵害に係る訴訟で、その特許が特許無効審判により/その特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者/専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2 前項の攻撃/防御の方法は、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより/職権で、却下の決定をすることができる。
3 第123条第2項は、その特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第1項の攻撃/防御の方法を提出することを妨げない。 特104の4 第104条の4 特許権/専用実施権の侵害/第65条第1項/第184条の10第1項の補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次の決定/審決が確定したときは、その訴訟の当事者であつた者は、その終局判決に対する再審の訴え(その訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え++その訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償 + 不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)で、その決定/審決が確定したことを主張することができない。
1 その特許を取り消すべき旨の決定/無効にすべき旨の審決
2 その特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
3 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲/図面の訂正をすべき旨の決定/審決であつて政令で定めるもの
特105 第105条 裁判所は、特許権/専用実施権の侵害に係る訴訟では、当事者の申立てにより、当事者に対し、その侵害行為について立証するため、/その侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。
▲
※ただし、その書類の所持者でその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか/同項ただし書の正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合では、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 裁判所は、前項の場合で、第1項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか/同項ただし書の正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)/当事者の代理人(訴訟代理人 + 補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人/補佐人に対し、その書類を開示することができる。
4 裁判所は、第2項の場合で、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第1編第5章第2節第1款の専門委員をいう。第105条の2の6第4項で同じ。)に対し、その書類を開示することができる。
5 前各項は、特許権/専用実施権の侵害に係る訴訟におけるその侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
特105の2 第105条の2 裁判所は、特許権/専用実施権の侵害に係る訴訟では、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、/管理する書類/装置その他の物(以下「書類等」)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合で、特許権/専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ + 申立人が自ら/他の手段によつては、その証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。
▲
※ただし、その証拠の収集に要すべき時間/査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
2 査証の申立ては、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1 特許権/専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由
2 査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項 + 書類等の所在地
3 立証されるべき事実 + これと査証により得られる証拠との関係
4 申立人が自ら/他の手段によつては、前号の証拠の収集を行うことができない理由
5 第105条の2の4第2項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、その許可に係る措置 + その必要性
3 裁判所は、第1項の命令をした後で、同項ただし書の事情により査証をすることが相当でないと認められるに至つたときは、その命令を取り消すことができる。
4 査証の命令の申立ての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
特105の2の2 第105条の2の2 査証は、査証人がする。
2 査証人は、裁判所が指定する。
3 裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、当事者の申立てにより、執行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる。
特105の2の3 第105条の2の3 査証人について誠実に査証をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その査証人が査証をする前に、これを忌避することができる。査証人が査証をした場合であつても、その後に、忌避の原因が生じ、/当事者がその原因があることを知つたときは、同様とする。
2 民事訴訟法第214条第2項~第4項までは、前項の忌避の申立て + これに対する決定について準用する。この場合で、同条第2項中「受訴裁判所、受命裁判官/受託裁判官」⇒、「裁判所」と読み替えるものとする。
特105の2の4 第105条の2の4 査証人は、第105条の2第1項の命令が発せられたときは、査証をし、その結果の報告書(以下「査証報告書」)を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。
2 査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所(次項 + 次条で「工場等」)に立ち入り、/査証を受ける当事者に対し、質問をし、/書類等の提示を求めることができるほか、装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる。
3 執行官は、第105条の2の2第3項の必要な援助をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場等に立ち入り、/査証を受ける当事者に対し、査証人を補助するため、質問をし、/書類等の提示を求めることができる。
4 前2項の場合で、査証を受ける当事者は、査証人 + 執行官に対し、査証に必要な協力をしなければならない。
特105の2の5 第105条の2の5 査証を受ける当事者が前条第2項の査証人の工場等への立入りの要求/質問/書類等の提示の要求/装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
特105の2の6 第105条の2の6 裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。
2 査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日~2週間以内に、査証報告書の全部/一部を申立人に開示しないことを申し立てることができる。
3 裁判所は、前項の申立てがあつた場合で、正当な理由があると認めるときは、決定で、査証報告書の全部/一部を申立人に開示しないこととすることができる。
4 裁判所は、前項の正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部/一部を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人/専門委員に対し、査証報告書の全部/一部を開示することができる。
※ただし、当事者等、補佐人/専門委員に対し、査証報告書の全部/一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない。
5 第2項の申立てを却下する決定 + 第3項の査証報告書の全部/一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
特105の2の7 第105条の2の7 申立人 + 査証を受けた当事者は、前条第2項の期間内に査証を受けた当事者の申立てがなかつたとき、/同項の申立ての裁判が確定したときは、裁判所書記官に対し、同条第3項で全部を開示しないこととされた場合を除き、査証報告書(同項で一部を開示しないこととされた場合にあつては、その一部の記載を除く。)の閲覧/謄写/その正本、謄本/抄本の交付を請求することができる。
2 前項の場合のほか、何人も、その提出された査証報告書の閲覧/謄写、その正本、謄本/抄本の交付/その複製を求めることができない。
3 民事訴訟法第91条第4項 + 第5項は、第1項の査証報告書について準用する。この場合で、同条第4項中「前項」⇒「特許法第105条の2の7第1項」と、「当事者/利害関係を疎明した第三者」⇒「申立人/査証を受けた当事者」と読み替えるものとする。
特105の2の8 第105条の2の8 査証人/査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける → その証言を拒むことができる。
2 民事訴訟法第197条第2項は、前項の場合に準用する。
特105の2の9 第105条の2の9 査証人に関する旅費、日当 + 宿泊料++査証料 + 査証に必要な費用は、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)中これらに関する規定の例による。
特105の2の10 第105条の2の10 この法律に定めるもののほか、第105条の2~前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
特105の2の11 (第三者の意見)
第105条の2の11 民訴第6条第1項各号に定める裁判所は、特許権/専用実施権の侵害の訴訟の第1審で、当事者の申立てで、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、その事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
2 民訴第6条第1項各号に定める裁判所が第1審としてした特許権/専用実施権の侵害の訴訟の終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、その控訴の訴訟で、当事者の申立てで、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、その事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
3 当事者は、裁判所書記官に対し、前2項で提出された書面の閲覧+謄写/その正本、謄本+抄本の交付を請求することができる。
4 民訴第91条第5項は、第1項+第2項で提出された書面の閲覧+謄写について準用する。
特105の3 第105条の3 特許権/専用実施権の侵害に係る訴訟で、損害が生じたことが認められる場合で、損害額を立証するために必要な事実を立証することがその事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨 + 証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
特105の4 第105条の4 裁判所は、特許権/専用実施権の侵害に係る訴訟で、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項の営業秘密をいう。以下同じ。)について、次の事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた → 当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人/補佐人に対し、その営業秘密をその訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、/その営業秘密に係るこの項の命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。
※ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人/補佐人が第1号の準備書面の閲読/同号の証拠の取調べ/開示以外の方法によりその営業秘密を取得し、/保有していた場合は、この限りでない。
1 既に提出され/提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、/既に取り調べられ/取り調べられるべき証拠(第105条第3項で開示された書類、第105条の2の6第4項で開示された査証報告書の全部/一部/第105条の7第4項で開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
2 前号の営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、/その営業秘密が開示されることにより、その営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するためその営業秘密の使用/開示を制限する必要があること。
2 前項の命令(以下「秘密保持命令」)の申立ては、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1 秘密保持命令を受けるべき者
2 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
3 前項各号の事由に該当する事実
3 秘密保持命令が発せられた → その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時~、効力を生ずる。
5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
特105の5 第105条の5 秘密保持命令の申立てをした者/秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第1項の要件を欠くこと/これを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2 秘密保持命令の取消しの申立ての裁判があつた → その決定書をその申立てをした者 + 相手方に送達しなければならない。
3 秘密保持命令の取消しの申立ての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合で、秘密保持命令の取消しの申立てをした者/相手方以外にその秘密保持命令が発せられた訴訟でその営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
特105の6 第105条の6 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があつた場合で、当事者~同項の秘密記載部分の閲覧等の請求があり + その請求の手続を行つた者がその訴訟で秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第3項で同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
2 前項の場合で、裁判所書記官は、同項の請求があつた日~2週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立ての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3 前2項は、第1項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第92条第1項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
特105の7 第105条の7 特許権/専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無の判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人/法定代理人/証人として尋問を受ける場合では、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷でその事項について陳述をすることによりその営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであること~その事項について10分な陳述をすることができず + その陳述を欠くことにより他の証拠のみによつてはその事項を判断の基礎とすべき特許権/専用実施権の侵害の有無の適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、その事項の尋問を公開しないで行うことができる。
2 裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
3 裁判所は、前項の場合で、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合では、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。
4 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人/補佐人に対し、その書面を開示することができる。
5 裁判所は、第1項でその事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。その事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
特106 第106条 故意/過失により特許権/専用実施権を侵害したことにより特許権者/専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者/専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、/損害の賠償とともに、特許権者/専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
特107 (特許料)
第107条 特許権の設定の登録を受ける者/特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日~第67条第1項の存続期間(同条第4項で延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、6万千600円を超えない範囲内で政令で定める額に1請求項につき4千800円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない◆。
2 前項は、国に属する特許権には、×××。
3 第1項の特許料は、特許権が国/第109条+第109条の2の規定+他の法令の特許料の軽減+免除(以下この項で「減免」という。)を受ける者を含む者の共有の場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項の特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない◆。
4 前項で算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の特許料の納付は、省令で定めるところで、特許印紙をもつてしなければならない◆。ただし、省令で定める場合には、省令で定めるところで、現金をもつて納めることができる。
特108 第108条 前条第1項の第1年~第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定/審決の謄本の送達があつた日~30日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第1項の第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。
※ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定/審決の謄本の送達があつた日(以下この項で「謄本送達日」)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日~起算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年~謄本送達日の属する年(謄本送達日~謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日~30日以内に一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項の期間を延長することができる。
4 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第1項の期間(前項の期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその特許料を納付することができないときは、第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日~14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその特許料を納付することができる。
特109 第109条 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者/特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の第1年~第10年までの各年分の特許料を軽減し/免除し、/その納付を猶予することができる。
特109の2 第109条の2 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者/特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発 + 技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第107条第1項の第1年~第10年までの各年分の特許料を軽減し/免除し、/その納付を猶予することができる。
2 前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1 資本金の額/出資の総額が3億円以下の会社++常時使用する従業員の数が300人以下の会社 + 個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号~第4号までの業種 + 第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2 資本金の額/出資の総額が1億円以下の会社++常時使用する従業員の数が100人以下の会社 + 個人であつて、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3 資本金の額/出資の総額が5000万円以下の会社++常時使用する従業員の数が100人以下の会社 + 個人であつて、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4 資本金の額/出資の総額が5000万円以下の会社++常時使用する従業員の数が50人以下の会社 + 個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
5 資本金の額/出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社++常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 + 個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
6 企業組合
7 協業組合
8 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合 + その連合会であつて、政令で定めるもの
9 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者は50人、卸売業/サービス業を主たる事業とする事業者は100人)以下のもの
3 第1項の「試験研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学(次号で「大学」)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手/その他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条の高等専門学校(同号 + 第4号で「高等専門学校」)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手/その他の職員のうち専ら研究に従事する者/国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第3項の大学共同利用機関法人(次号で「大学共同利用機関法人」)の長/その職員のうち専ら研究に従事する者
2 大学/高等専門学校を設置する者/大学共同利用機関法人
3 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第5条第2項の承認事業者
4 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号で「試験研究独立行政法人」)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの
5 試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号で「特定試験研究独立行政法人」)における技術に関する研究成果について、その研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権/特許を受ける権利の譲渡を受け、その特許権/その特許を受ける権利に基づいて取得した特許権の譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、その研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
6 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第2条第2項の公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
7 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項の地方独立行政法人をいう。)のうち同法第68条第1項の公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
特110 第110条 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2 前項で特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度でその費用の償還を請求することができる。
特111 第111条 既納の特許料は、次のものに限り、納付した者の請求により返還する。
1 過誤納の特許料
2 第114条第2項の取消決定/特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
3 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(その延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2 前項の特許料の返還は、同項第1号の特許料は納付した日~1年、同項第2号 + 第3号の特許料は第114条第2項の取消決定/審決が確定した日~6月を経過した後は、請求することができない。
3 第1項の特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項の期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日~14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
特112 (特許料の追納)
第112条 特許権者は、第108条第2項の期間/第109条+第109条の2の納付の猶予後の期間内に特許料を納付できないと、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。
2 前項で特許料を追納する特許権者は、第107条第1項で納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない◆。ただし、その特許権者がその責めれない理由で第108条第2項の期間/第109条+第109条の2の納付の猶予後の期間内にその特許料を納付できないと、その割増特許料を納付することを要しない。
3 前項の割増特許料の納付は、省令で定めるところで、特許印紙をもつてしなければならない◆。ただし、省令で定める場合には、省令で定めるところで、現金をもつて納めることができる。
4 特許権者が第1項で特許料を追納することができる期間内に、第108条第2項本文の期間内に納付すべきであつた特許料+第2項で納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文の期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
5 特許権者が第1項で特許料を追納することができる期間内に第108条第2項ただし書の特許料+第2項で納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、その延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
6 特許権者が第1項で特許料を追納することができる期間内に第109条/第109条の2で納付が猶予された特許料+第2項で納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初め~存在しなかつたものとみなす。
特112の2 (特許料の追納による特許権の回復)
第112条の2 前条第4項+第5項で消滅したものとみなされた特許権/同条第6項で初め~存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、省令で定める期間内に限り、省令で定めるところで、同条第4項~第6項までの特許料+割増特許料を追納することができる。ただし、故意に、同条第1項で特許料を追納することができる期間内にその特許料+割増特許料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2 前項の特許料+割増特許料の追納があった→、その特許権は、第108条第2項本文の期間の経過の時+存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの/初め~存在していたものとみなす。
特112の3 第112条の3 前条第2項で特許権が回復した場合で、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第112条第1項で特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、/日本国内で生産し、/取得したその物には、及ばない。
2 前条第2項で回復した特許権の効力は、第112条第1項で特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次の行為には、及ばない。
1 その発明の実施
2 特許が物の発明についてされている場合で、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等/輸入/譲渡等の申出をした行為
3 特許が物の発明についてされている場合で、その物を譲渡等/輸出のために所持した行為
4 特許が方法の発明についてされている場合で、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等/輸入/譲渡等の申出をした行為
5 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合で、その方法により生産した物を譲渡等/輸出のために所持した行為